認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 会 員 等 規 約
2023/05/31 通常総会 承認済み
第1条 この規約は、特定非営利活動法人 おもしろ科学たんけん工房(以下「たんけん工房」と記す)に関わる会員等について基本的なことを定めたものである。
第2条 「たんけん工房」の活動は、次の3種類の会員等によって支えられる。
1.役員、 2.正会員(個人または団体) 3.賛助会員(個人または団体)
第3条 役員とは、「たんけん工房」の定款の定めるところに従い、「たんけん工房」の経営に責任を負うものをいう。
第4条 正会員とは、「たんけん工房」の社員として定款の定めるところに従い、「たんけん工房」の運営を担う個人または団体をいい、その入退会等に関することはこの規約のほか、定款の規定によるものとする。
第5条 賛助会員とは「たんけん工房」の設立趣旨とその活動に賛同し、「たんけん工房」の運営ならびに活動を主として資金面で継続的に(=1年を超えて)支援する個人または団体をいう。
第6条 正会員、ならびに賛助会員は、定款または総会で定める額の年会費【追記】を納入しなければならない。
但し「学生」(定義は追記)である正会員は年会費を免除する。
2.1項の年会費は、入会の時期を問わず定額とする。
第7条 個人正会員が事情により一時的に退会する場合、休眠会員として登録することができる。
2.休眠会員として登録できる期間は最大48カ月とする。
3.休眠会員は、総会で定める登録料を納入しなければならない。
第8条 正会員として入会しようとするものは、代表理事が定める「入会申込書」に、必要事項を記入して、代表理事に提出するものとする。
2.代表理事は、受け取った「入会申込書」を、特段の理由がないかぎり受理し、理事会に報告するものとする。
3.理事会は、正会員の入会につき不適当と判断した時は、入会を認めないことができる。但し代表理事はその理由を文書で本人に通知しなければならない。(定款第7条第3項、第4項)
第9条 「たんけん工房」にたいし3,000円以上の寄付を行なった個人・団体については、その後1年間たんけん通信を送付する。
第10条 賛助会員として入会しようとするものは、原則として、代表理事が定める「入会・登録申込書」に必要事項を記入して代表理事または副代表理事に提出するものとする。
第11条 正会員には、原則として毎月1回程度、「たんけん工房」の実施する活動予定や、結果報告を含む情報を提供するものとする。
2 賛助会員には3カ月に1回程度、活動状況に関する情報提供を行うものとする。
第12条 役員、正会員、賛助会員が、「たんけん工房」の活動に従事する場合、原則として無給とする。但し、「たんけん工房」が各種助成金等を申請して、講師謝礼等に充当できる
助成金等が得られた場合は、ケース・バイ・ケースで、役務提供に対する対価として金品の支給を行なう事がある。
第13条 賛助会員が、「たんけん工房」の活動に従事する場合、交通費等の支給に関しては、役員正会員に関する規則を準用する。
第14条 正会員は、可能な限り寄付を集め、「たんけん工房」の財政基盤を強めるために努力する。
第15条 正会員、賛助会員が「たんけん工房」の目的に反する行為、またはこの会の事業を妨害する行為を行ったとき、もしくはこの会の名誉を傷つける行為を行ったときは、正会員に
ついては定款の規定に従い除名、その他については理事会の議決により、そのものの登録を抹消することができる。 この場合本人に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第16条 正会員または賛助会員が、2ヵ年にわたり会費を滞納したときは退会したものとみなす。
2.個人正会員が止むを得ず一時的に退会する場合は、別表に定める休眠手続きにしたがって取り扱うものとする。
第17条 この規約の改廃は、総会の承認を得なければならない。
付 則 この規約は、2012年6月1日から適用する。
付 則 この規約は、2016年6月1日から適用する。
付 則 この規約は、2023年6月1日から適用する。
追記 【2023年5月31日 総会決定 】
第6条、 個人正会員の年会費
6000円
但し 入会初年度は 年会費を免除する。
団体正会員の年会費 12000円
個人賛助会員の年会費 一口 5000円
団体賛助会員の年会費 一口 10000円
(納入の時期)
正会員 4月~6月
賛助会員 原則として 7月
但し、7月以降入会の場合は、
初年度のみ入会月。
2.「学生」とは 大学、短期大学、専門学校の学生で25歳以下の者とする。