認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房  会 員 等 規 約

第1条 この規約は、認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房(以下「たんけん工房」と記す)に関わる会員等について基本的なことを定めたものである。

第2条 「たんけん工房」の活動は、次の4種類の会員等によって支えられる。
1.役員、 2.正会員(個人または団体) 3.賛助会員(個人または団体) 4.準会員

第3条 役員とは、「たんけん工房」の定款の定めるところに従い、「たんけん工房」の経営に責任を負うものをいう。

第4条 正会員とは、「たんけん工房」の社員として定款の定めるところに従い、「たんけん工房」の運営を担う個人または団体をいい、その入退会等に関することはこの規約のほか、定款の規定によるものとする。

第5条 賛助会員とは「たんけん工房」の設立趣旨とその活動に賛同し、「たんけん工房」の運営ならびに活動を主として資金面で継続的に(=1年を超えて)支援する個人または団体をいう。

第6条 準会員とは、「たんけん工房」の設立趣旨とその活動に賛同し、「たんけん工房」の活動につき、主として実務面で支援する個人をいう。

第7条 個人正会員、ならびに個人賛助会員は、定款または総会で定める額の年会費を納入しなければならない。
2.1項の年会費は、入会の時期を問わず定額とする。

第8条 団体正会員および団体賛助会員は、定款または総会で定める額の年会費を、納入しなければならない。

第9条 正会員として入会しようとするものは、代表理事が定める「入会申込書」に、必要事項を記入して、代表理事に提出するものとする。
2.代表理事は、受け取った「入会申込書」を、特段の理由がないかぎり受理し、理事会に報告するものとする。
3.理事会は、正会員の入会につき不適当と判断した時は、入会を認めないことができる。但し代表理事はその理由を文書で本人に通知しなければならない。(定款第7条第3項、第4項)

第10条 準会員として「たんけん工房」の活動に協力または支援するものは、代表理事が定める「準会員登録申込書」に必要事項を記入して、「たんけん工房」の地域Gp代表世話人、または代表理事に提出するものとする。
2.準会員は登録が受理されたときは遅滞なく理事会が定める登録料を納入しなければならない。(別表)
3.「準会員登録申込書」の提出を受けた地域Gp代表世話人は、遅滞なくこれを代表理事に回付するものとする。
4.代表理事は、準会員の登録につき問題があると判断した時は理事会で協議の上、登録を認めないことができる。但し代表理事はその理由を文書により、本人に通知しなければならない。
5.準会員の登録期間は,登録した日から、その日の属する事業年度末までとし、本人または[たんけん工房]のいずれからも申し出がない限り、再登録料1年分を納入することにより更に1年間延長するものとする。但し登録期間の延長は1回限りとする。

第11条 「たんけん工房」にたいし3,000円以上の寄付を行なった個人については、寄付後1年間、これを「非登録の準会員」として扱うものとする。

第12条 賛助会員として入会する意思を表し(郵便振替用紙記入を含む)、所定の賛助会費を納入したものは、賛助会員として入会したものとする。

第13条 正会員、ならびに準会員には、原則として毎月1回程度、「たんけん工房」の実施する活動予定や、結果報告を含む情報を提供するものとする。
2. 賛助会員、ならびに非登録の準会員には、3ヶ月に1回程度、活動状況に関する情報提供を行なうものとする。

第14条 役員、正会員、賛助会員、および準会員が、「たんけん工房」の活動に従事する場合、原則として無給とする。但し、「たんけん工房」が各種助成金等を申請して、講師謝礼等に充当できる助成金等が得られた場合は、ケース・バイ・ケースで、役務提供に対する対価として金品の支給
を行なう事がある。

第15条 賛助会員や準会員が、「たんけん工房」の活動に従事する場合、交通費等の支給に関しては、役員正会員に関する規則を準用する。

第16条 正会員ならびに準会員は、可能な限り寄付を集め、「たんけん工房」の財政基盤を強めるために努力する。

第17条 正会員、賛助会員または準会員が「たんけん工房」の目的に反する行為、またはこの会の事業を妨害する行為を行ったとき、もしくはこの会の名誉を傷つける行為を行ったときは、正会員については定款の規定に従い除名、その他については理事会の議決により、そのものの登録を抹消
することができる。 この場合本人に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第18条 正会員または賛助会員が、2ヵ年にわたり会費を滞納したときは退会したものとみなす.。

第19条 この規約の改廃は、総会の承認を得なければならない。

付 則 この規約は、2012年6月1日から適用する。

追記
別表  準会員登録料  (第10条2関係)
当初登録料 登録時点4月- 7月・・・・・・3000円
登録時点8月-11月・・・・・・2000円
登録時点12月-3月・・・・・ 1000円
延長登録料 (年度初に延長登録)  ・・・3000円

追記 【2010年5月31日 総会決定 2010年度以降の年会費】 変わらず。
第7条、  個人正会員の年会費    6000円
団体正会員の年会費   12000円
個人賛助会員の年会費   5000円
団体賛助会員の年会費  10000円
(納入の時期)
原則として 7月。但し、7月以降入会の場合は、初年度のみ入会月。