認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 と称する。

(事務所の所在地)
この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市磯子区中原四丁目1番30号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、青少年ならびに一般市民を対象とし、体験を通して科学的思考に必要な「自発性・創造性」を育成するために、ボランタリー市民活動により「おもしろ科学実験」、「手作り工作」、「野外自然観察」等の場を様々な形で提供することを通じて、社会教育の推進、子どもの健全育成、および高齢者や障害者の生きがいづくり・地域のコミュニティづくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人の行う特定非営利活動の種類は次の通りとする。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4)まちづくりの推進を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため特定非営利活動に係る次の事業を行う。
 (1) 「おもしろ科学実験」、「手作り工作」、「野外自然観察」等を行う学習の場の提供。
 (2) 科学教育の普及・啓発に関する活動。
 (3) 科学教育に関わる学校支援ボランティア活動。
 (4) 科学教育に関わるボランティア・ネットワークの構築とその運営。
 (5) 科学教育に関わるボランティアの発掘と養成。
 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員

(会員の種別)
第6条 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体を正会員とし、特定非営利活動促進法
 (以下「法」という)上の社員とする。
 2. その他の会員については、別途、会員規約に定めるところによる。

(正会員の条件および入会手続き)
個人正会員は、次に掲げる条件のいずれか一つを備えなければならない。
(1)この法人の行う事業またはその付帯活動に関して積極的な関心を持ち、この法人の運営
 にかかわる会合等に1年以上にわたって継続的に参加または支援できること。
(2)1年以上に亘って継続的にこの法人の活動を支援し、また総会に出席(書面表決または
 表決委任による出席を含む)して、この法人の運営について関与できること。

2. 団体正会員は、1年以上に亘って継続的にこの法人との連携活動または運営についての支
 援を提供しなければならない。

3. 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める手続きにより申し込むもの
 とし、理事会はそのものが前条ならびに前2項に掲げる条件に適合するか否かを判断し、
 適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。

4. 理事会が前項のものの入会を認めないときは、代表理事は速やかに、理由を付した書面を
 もって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金ならびに会費を納入しなければならない。

(正会員の資格の喪失)
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を代表理事に提出したとき。
(2)本人が死亡し、または正会員である団体が消滅したとき。
(3)個人正会員にあっては、第7条第1項に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(4)団体正会員にあっては、第7条第2項に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(5)除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 正会員がこの法人の目的に反する行為、またはこの法人の事業を妨害する行為を行った
 とき、もしくはこの法人の名誉を傷つける行為を行ったときは、総会において正会員総数
 の三分の二以上の議決により、その正会員を除名することができる。この場合その正会員
 に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入または提供された入会金、会費、及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員および職員

(種別および定数)
第13条 この法人の役員として、理事27名以上 32名以内、 監事 1名以上 4名以内を置く。
 2. 理事のうち1名を代表理事、若干名を副代表理事とする。

(任期等)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補充または増員のために選任された役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任
 期の残存期間と同一とする。
3. 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなけ
 ればならない。

(選任)
第15条 役員は、総会において選任し、代表理事、副代表理事は理事の互選とする。
(監事の兼職禁止)
第16条 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(代表理事等の職務)
第17条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指名した順序により、その職務を代行する。
副代表理事は、理事会の決定により、それぞれ地域別グループを総括する。

(理事の職務)
第18条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
 を執行する。

(監事の職務)
第19条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法
 令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会
 または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ、もしく
 は理事会の招集を請求すること。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の三分の二以
 上の議決により、これを解任することができる。この場合その役員に対し、議決の前に弁
 明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬等)
第21条 報酬を受ける役員の数は、役員総数の三分の一を超えてはならない。
2. 役員の報酬等については、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(事務局)
第22条 この法人の業務を遂行するため、事務局を設置し事務局長その他の職員を置くことがで
 きる。
 2. 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総 会

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(種別)
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の議決および承認事項)
第25条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決または承認を行う。

定款の変更。
解散。
他の認定NPO法人との合併。
役員の選任・解任および役員規程の制定改廃。
毎事業年度の事業計画および収支予算に関する事項。
毎事業年度の事業報告および収支決算に関する事項。
長期借入もしくは債務保証に関する事項。
会員の入会金、会費に関する事項。
その他この法人の運営にかかる重要事項。

(総会の開催)
第26条 通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、総会招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の三分の一以上の署名があり、かつ会議の目的事項を記載した文書を
 もって総会招集の請求があったとき。
(3)第19条第4号の規定により、監事が総会の招集をしたとき。

(招集)
第27条 総会は、前条第3号により監事が招集する場合を除き、代表理事が招集する。
2. 代表理事は前条第1号または第2号の規定による請求があったときは、その日から3週間
 以内に、臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは
電磁的方法をもって、総会開催の日から2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会できない。

(総会の議決および承認の普通の方法)
第30条 総会の議事は、第11条の正会員の除名、第20条の役員の解任、第25条第1号の定款の
 変更、同条第2号の解散、および同条第3号の合併の場合を除き、その総会に出席した正
 会員の二分の一以上の多数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の特別決議)
第31条 定款の変更に関する総会の議決は、正会員総数の二分の一以上が出席し、その出席者
 の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
2. 解散または合併に関する総会の決議または議決は、正会員総数の四分の三以上の多数を
 もってしなければならない。

(表決権等) 
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない事情により、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
 ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または委任状により他の正会員を代理人
    として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条、第31条および次条第1項
 の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
 ができない。

(議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者または表決委任者が
ある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
 2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
 押印しなければならない。

第 6 章 理 事 会

(構成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の審議および議決事項)
第35条 理事会は、次の事項を審議し、議決する。
総会に付議すべき事項の決定及び総会が議決した事項の執行に関する事項。
中長期的な事業計画に関する事項。
事業計画と予算に基づく、日常業務の企画と執行に関する事項。
理事の職務分担に関する事項。
事務局の組織等に関する事項。
その他、総会の議決を要しない業務執行に関する重要事項。

(理事会の開催)
第36条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
 求があったとき。
(3)第19条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号または第3号の規定による請求があった時は、その日から2週間
 以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに会議の日時、場所、目的及び
 審議事項を書面またはFAXもしくは電子メールにより通知しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(定足数)
第39条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ開会できない。

(議決)
第40条 理事会の議事は、理事総数の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところ
 による。但し、代表理事の解任に関する議案については、理事総数の三分の二以上の多数に
 より決する。
 2. 理事会の議決について特別の利害関係にある理事は、その議事の議決に加わることがで
 きない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金、寄贈品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って公正かつ正確に行うものとする。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第46条 代表理事は毎事業年度の事業計画ならびに収支予算案を、理事会において審議の上総会に
 提出し、その議決を得なければならない。

(暫定予算)
第47条 やむを得ない事情により、予算が成立しないときは、代表理事は理事会の承認を得て、予
 算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入支出を行うことができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。

(事業報告および収支決算)
第48条 代表理事は、毎事業年度毎に事業報告書ならびに決算書類を作成し、監事の監査を経て
 その意見を附して、その事業年度終了後2ヶ月以内に、総会に提出し、その承認を得なけ
 ればならない。

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更) 
第49条 この法人が定款を変更する時は第31条第1項の特別決議を得なければならない。
2. 定款の変更は次に掲げる事項の変更を除き、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに
 限る。)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

(解散)
第50条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2. 前項第1号の事由により解散するときは、第31条第2項の特別決議を得なければならな い。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)した場合の残余財産は,法第11条
 第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。

(合併)
第52条 この法人が他の認定NPO法人と合併しようとするときは、総会において第31条第
 2項の特別決議を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑 則

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府ポータルサイトに掲載して行う。

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

付 則

この定款はこの法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事(代表理事) 安 田 光 一
理事(副代表理事) 相 川 正 光
理事(副代表理事) 郷 勝 哉
理事 菊 池 誠
理事 木 下 和 久
理事 柴 田 憲 男
理事 武 田 邦 彦
理事 宮 地 俊 作
理事 山 田 敏 之
監事 木 村 貞 雄

3. この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成
 15年5月31日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3
 月31日までとする。

6. この法人の設立当初の正会員の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げ
 る額とする。
 (1) 入会金 なし 
 (2) 年会費 1口 6,000円(1口以上)

付則
この定款は平成21年3月5日から施行する。
付則
この定款は平成22年11月9日から施行する。
付則
この定款は平成27年3月27日から施行する。
付則
この定款は平成28年5月31日から施行する。
付則
この定款は平成29年10月7日から施行する。
付則
この定款は平成30年5月31日から施行する。
付則
この定款は平成30年10月1日から施行する。